確定申告と扶養控除の疑問を徹底解説!アルバイト、副業、雇用保険…あなたの働き方に合わせた税金と保険のギモンを解決
確定申告と扶養控除の疑問を徹底解説!アルバイト、副業、雇用保険…あなたの働き方に合わせた税金と保険のギモンを解決
こんにちは!キャリア支援を専門とする転職コンサルタントです。今回の記事では、確定申告や扶養控除、雇用保険に関する疑問をお持ちの方に向けて、具体的なアドバイスを提供します。特に、アルバイト、パート、副業など、多様な働き方をしている方々が直面する可能性のある問題に焦点を当て、分かりやすく解説していきます。
今回の相談者の方は、短大卒業後に正社員として働き、退職後に複数のアルバイトや副業を経験されています。このような多様な働き方をしていると、税金や社会保険に関する疑問が次々と湧いてくるものです。この記事では、相談者の方の具体的な状況を踏まえつつ、同様の悩みを持つ方々が抱える疑問を解決していきます。
この記事を読めば、確定申告の基礎知識から、扶養控除の仕組み、雇用保険に関する注意点まで、幅広く理解することができます。ご自身の状況に合わせて、ぜひ参考にしてください。
確定申告/源泉徴収について教えてください。23年度3月に短大を卒業し、23年度3月から24年度2月末までA社の正社員として働いていました。
退職後は、①3月.4月は週末限定の派遣を何回か(月に4万程度です)、②4月からは飲食店Bで短期アルバイトとして働いていましたが(月に5万程度です)、5月末で期間が終了したので、今現在は仕事はしていません。ただ、お店側の都合もあり籍は置いたままシフトを入れないということになっています。③3月からモデルの仕事もお小遣い稼ぎ程度にしており(月に6万〜10万程度)こちらは各仕事先から交通費という名目で謝礼を頂いています。
今回教えて頂きたいのが、
- ☆次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと仮定し、籍を置いたままのバイト先との二重提出にならないのか。
- ☆次のバイトは、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトなのですが扶養控除申告書を出す必要はあるのか。
- ☆そもそも扶養控除申告書というのは、どの要件下の際に提出する必要があるのか。
- ☆確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入はどのように扱うのか。
上記4点について、教えて頂きたいです。
また、A社で正社員として10ヶ月働いていた際に雇用保険に加入していましたが、退職時に失業保険はもらわずにいました。雇用保険については、一年以内に再加入した方がいい、などあるのでしょうか?(>_<)
なお、4月末より一人暮らしをしており、A社源泉徴収票は手元にあり、飲食店Bでの源泉徴収票は6月末までに給与明細と共に送って頂くことになっています。
何もわからないまま、働いているというのも無責任だと思い、調べていますがなかなか難しく、自分ひとりでは理解しけれない状況です。どなたかお力になって頂ければ、と思います(>_<)よろしくお願い致します。
1. 扶養控除申告書と二重提出について
まず、扶養控除申告書について解説します。扶養控除申告書は、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といい、主に年末調整や確定申告の際に使用されます。この申告書は、給与所得者が所得税や住民税の計算をする上で、扶養親族がいる場合に税金の軽減を受けるために提出するものです。
相談者の方のケースでは、次のアルバイト先で扶養控除申告書を提出することを検討されています。ここで問題となるのが、すでに籍を置いているアルバイト先との二重提出の可能性です。結論から言うと、二重提出は原則としてできません。
扶養控除申告書は、原則として、給与の支払者(会社やアルバイト先)のうち、主たる給与の支払者に対してのみ提出します。つまり、複数のアルバイト先で同時に提出することはできません。もし複数のアルバイト先で提出してしまうと、税務署が正しく所得を把握できず、税金の計算に誤りが発生する可能性があります。
今回のケースでは、籍を置いているアルバイト先があるものの、現在はシフトに入っていないとのことです。この場合、そのアルバイト先から給与が支払われていないのであれば、扶養控除申告書を提出する必要はありません。次のアルバイト先で、扶養控除申告書を提出することになります。
もし、籍を置いているアルバイト先から給与が支払われている場合は、次のアルバイト先ではなく、そちらに扶養控除申告書を提出することになります。ただし、給与の額によっては、扶養から外れる可能性もありますので、注意が必要です。
扶養控除申告書の提出先を決定する際には、以下の点に注意しましょう。
- 給与の支払いがあるかどうか: 給与が支払われていない場合は、提出の必要はありません。
- 給与の額: 給与の額が一定額を超えると、扶養から外れる可能性があります。
- 主たる給与の支払者: 複数のアルバイト先で働いている場合は、最も収入が多いアルバイト先に提出するのが一般的です。
2. 扶養控除申告書の提出要件
次に、扶養控除申告書を提出する必要があるケースについて解説します。扶養控除申告書は、すべての人が提出するものではありません。提出が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 給与所得がある場合: 会社員、アルバイト、パートなど、給与所得がある場合は、原則として扶養控除申告書を提出する必要があります。
- 年末調整を受ける場合: 年末調整は、1年間の所得税額を確定させる手続きです。年末調整を受けるためには、扶養控除申告書の提出が必須となります。
- 扶養親族がいる場合: 扶養親族がいる場合は、扶養控除を受けるために扶養控除申告書を提出する必要があります。
相談者の方のケースでは、次のアルバイト先で働く際に、扶養控除申告書を提出する必要があるかどうかという疑問があります。アルバイトで給与所得を得る場合は、原則として扶養控除申告書を提出する必要があります。ただし、給与の額によっては、扶養から外れる可能性もあります。
今回のアルバイトは、月に80時間、週に20時間、週4日の固定シフトとのことです。この場合、年間の収入によっては、扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、所得税や住民税の負担が増えることになります。
扶養の範囲内かどうかを判断するためには、年間の収入が一定額以下である必要があります。一般的に、給与所得者の場合、年間の収入が103万円以下であれば、所得税の扶養に入ることができます。また、住民税の扶養に入るためには、年間の収入が100万円以下である必要があります。
相談者の方は、モデルの仕事でも収入を得ているため、アルバイトの収入と合わせて、年間の収入がどの程度になるのかを計算する必要があります。もし、年間の収入が103万円を超える場合は、所得税の扶養から外れることになります。100万円を超える場合は、住民税の扶養からも外れることになります。
扶養控除申告書を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
- 提出期限: 扶養控除申告書の提出期限は、通常、アルバイトを開始した最初の給与支払日の前日までです。
- 記載事項: 氏名、住所、マイナンバーなどの個人情報、扶養親族の情報などを正確に記載する必要があります。
- 提出先: アルバイト先の経理担当者または人事担当者に提出します。
3. 確定申告におけるモデルの仕事の収入
次に、確定申告におけるモデルの仕事の収入について解説します。相談者の方は、モデルの仕事で得た収入をどのように扱うのかという疑問を持っています。
モデルの仕事で得た収入は、原則として「事業所得」または「雑所得」として確定申告する必要があります。どちらの所得区分になるかは、仕事の内容や収入の状況によって異なります。
- 事業所得: モデルの仕事が、継続的に行われており、事業としての規模がある場合は、事業所得として申告します。事業所得として申告する場合は、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
- 雑所得: モデルの仕事が、一時的なものであったり、事業としての規模がない場合は、雑所得として申告します。雑所得として申告する場合は、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。
相談者の方のケースでは、モデルの仕事は「お小遣い稼ぎ程度」とのことですので、雑所得として申告するのが一般的です。ただし、仕事の内容や収入の状況によっては、事業所得として申告することも可能です。どちらの所得区分で申告するかは、ご自身の判断で決定できます。
モデルの仕事で得た収入を確定申告する際には、以下の点に注意しましょう。
- 収入の把握: 各仕事先から支払われた金額を正確に把握する必要があります。交通費という名目で謝礼を受け取っている場合も、収入として計上する必要があります。
- 必要経費の計上: モデルの仕事を行う上でかかった費用(衣装代、ヘアメイク代、交通費など)は、必要経費として計上できます。必要経費を計上することで、所得税の負担を軽減できます。
- 確定申告書の作成: 確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。確定申告書の作成には、税務署の窓口、税理士、確定申告ソフトなどを利用できます。
確定申告の際には、以下の書類が必要となります。
- 源泉徴収票: 各仕事先から発行された源泉徴収票が必要です。
- 収入の内訳: 各仕事先から支払われた金額の内訳を記録した帳簿などが必要です。
- 必要経費の領収書: 必要経費として計上する費用の領収書が必要です。
- マイナンバーカード: マイナンバーを記載する必要があります。
4. 雇用保険について
最後に、雇用保険について解説します。相談者の方は、A社を退職した際に失業保険を受け取らなかったため、雇用保険に再加入した方が良いのかという疑問を持っています。
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と再就職を支援するための制度です。雇用保険に加入するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用されていること: 雇用契約に基づき、事業主に雇用されている必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること: 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、原則として雇用保険に加入できません。
- 31日以上の雇用が見込まれること: 31日未満の雇用が見込まれる場合は、原則として雇用保険に加入できません。
相談者の方のケースでは、次のアルバイトが、週に20時間、週4日の固定シフトとのことですので、雇用保険の加入要件を満たす可能性があります。ただし、アルバイト先の雇用条件によっては、加入できない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
雇用保険に加入することで、以下のようなメリットがあります。
- 失業給付: 会社を退職した場合に、一定期間、失業給付を受け取ることができます。
- 教育訓練給付: 職業訓練を受講した場合に、教育訓練給付を受け取ることができます。
- 求職活動支援: ハローワークで求職活動の支援を受けることができます。
雇用保険に再加入する場合は、次のアルバイト先で手続きを行うことになります。アルバイト先の担当者に、雇用保険への加入を希望する旨を伝え、手続きを進めてもらいましょう。
雇用保険に関する注意点としては、以下の点が挙げられます。
- 加入期間: 雇用保険に加入していた期間が短い場合、失業給付を受け取れない場合があります。
- 自己都合退職: 自己都合で退職した場合は、失業給付の受給開始までに時間がかかる場合があります。
- 受給期間: 失業給付の受給期間は、加入期間や年齢によって異なります。
5. まとめとアドバイス
この記事では、確定申告、扶養控除、雇用保険に関する疑問について解説しました。多様な働き方をしていると、税金や社会保険に関する疑問が次々と湧いてくるものです。今回の記事が、少しでもお役に立てば幸いです。
今回の相談者の方のように、複数の仕事を掛け持ちしている場合は、税金や社会保険に関する知識が重要になります。ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行い、不明な点があれば、専門家(税理士や社会保険労務士)に相談することをおすすめします。
以下に、今回の相談者の方へのアドバイスをまとめます。
- 扶養控除申告書: 次のアルバイト先で、扶養控除申告書を提出することになります。ただし、籍を置いているアルバイト先から給与が支払われている場合は、そちらに提出することになります。
- 確定申告: モデルの仕事の収入は、雑所得として確定申告することになります。収入と必要経費を正確に把握し、確定申告を行いましょう。
- 雇用保険: 次のアルバイトが、雇用保険の加入要件を満たしている場合は、加入手続きを行いましょう。
- 専門家への相談: 税金や社会保険に関する疑問は、専門家に相談することで、より正確な情報を得ることができます。
確定申告や税金に関する情報は、複雑で分かりにくいと感じることもあるかもしれません。そんな時は、一人で悩まず、専門家や信頼できる情報源に相談するようにしましょう。正しい知識を身につけ、安心して働きましょう。
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