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飲食店アルバイトの労働条件に関する疑問を解決!残業代・休憩時間・高校生雇用など徹底解説

飲食店アルバイトの労働条件に関する疑問を解決!残業代・休憩時間・高校生雇用など徹底解説

アルバイトの雇用先の行為について 現在大学2年で、飲食店でアルバイトをしています。 学校で別のアルバイトをしている友達と会話をしていて、疑問に思ったことがいくつかあったため、質問させていただきます。 1つ目 少し前まで給料が15分単位でしか出ませんでした。私の職場では21時が退勤時間なのですが、ワンオペで営業することも多く、片付けが長引いてしまい21時10分とかに退勤しても21時まで働いた分の給料しか出ません。また、残業をしても申請しない限り残業代は出ず、申請しても却下される場合もあります。実際、入ってすぐの頃にレジ締めがわからず、電話で教えてもらいながらやったため本来の退勤時間より1時間遅く退勤したことがありましたが、そのときも残業時間を30分に修正しましたと言われ、30分の残業代が出ませんでした。現在は1分単位で計算されるようになりましたが、申請しない限り残業代が出ないのは変わっていません。 2つ目 1日に8時間を超える労働があっても、時給の割増がありません。私は休日は9時から21時なども入ることがありますが、そのときも本来であれば25%増になると思うのですが、普通の時給×働いた分でしか計算されません。調べてみたところ、変形労働時間制を取り入れている場合はそれでも問題ないということはわかったのですが、うちのバイト先の会社がその制度を取り入れているかどうかはわかりません。 3つ目 高校生を1日8時間以上働かせるのは問題ないのでしょうか。うちには大学生よりも定時制の高校生のアルバイトの方がたくさんいます。一番働いている子がよく9-21で入っているのですが、これは問題ないのでしょうか。 4つ目 勤務時間が6時間を超えた場合は、45分以上の休憩を取ることが労働基準法で義務付けられていると思うのですが、8時間働いても休憩なしのこととかがたまにあります。一応、社内で連絡を取るアプリで休憩が取れませんでしたという連絡はするし、休憩を働いた分の給料は出るのですが、法律的には問題ないのでしょうか。 社長が苦手で来月末で辞める子が複数いて、私も辞めようか悩んでいるので、どうせ辞めるなら支払われていない給料を貰ったから辞めたいとみんな思っているようです。 ご回答よろしくお願いいたします。

ケーススタディ:飲食店アルバイトの労働時間と賃金問題

あなたは、大学2年生で飲食店でアルバイトをしているAさんとします。Aさんは、労働時間に関するいくつかの問題に直面しており、法律に違反している可能性があると感じています。具体的には、以下の4つの問題点があります。

  • 残業代の未払い: 勤務時間が超過しても、申請しなければ残業代が支払われない、または申請しても却下されるケースがある。また、15分単位での賃金計算、残業時間の不正な修正なども経験している。
  • 時間外労働割増賃金の未払い: 1日に8時間を超える勤務があっても、割増賃金が支払われない。
  • 高校生の労働時間: 高校生アルバイトが1日8時間以上勤務しているが、労働基準法に違反していないか心配。
  • 休憩時間の不足: 勤務時間が6時間を超えるにも関わらず、休憩時間が45分確保されていないケースがある。

これらの問題点について、労働基準法の観点から詳しく見ていきましょう。

1. 残業代の未払い

労働基準法第36条では、1日の労働時間が8時間を超えた場合、または1週間の労働時間が40時間を超えた場合、超過時間に対して割増賃金を支払うことが義務付けられています。Aさんの場合、ワンオペ勤務による片付けの遅延やレジ締めの研修などにより、残業が発生しているにもかかわらず、適切な残業代が支払われていません。これは労働基準法違反の可能性が高いです。さらに、15分単位での賃金計算も、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法は、原則として1分単位での賃金計算を義務付けています。

重要なポイント: 残業代の請求は、勤務記録やタイムカードなどの証拠をしっかりと残しておくことが重要です。証拠がないと、残業代の請求が難しくなる可能性があります。

2. 時間外労働割増賃金の未払い

1日の労働時間が8時間を超える場合、時間外労働割増賃金を支払う必要があります。これは、通常の賃金の25%増し(深夜労働の場合は50%増し)が一般的です。Aさんの場合、休日勤務で9時から21時まで勤務しているにも関わらず、割増賃金が支払われていません。これは、変形労働時間制が適用されている場合を除き、労働基準法違反です。変形労働時間制が適用されているかどうかは、雇用契約書を確認するか、事業主に確認する必要があります。

専門家の視点: 変形労働時間制を適用する場合でも、労働時間の上限や休憩時間、割増賃金の計算方法など、労働基準法の規定を遵守する必要があります。事業主は、労働時間管理を適切に行う必要があります。

3. 高校生の労働時間

未成年者の労働時間には、労働基準法で厳格な規制が設けられています。16歳未満の者は、1日4時間、1週間20時間までしか働けません。16歳以上18歳未満の者は、1日7時間、1週間35時間までです。Aさんの職場では、高校生が1日8時間以上勤務しているとのことですが、これは労働基準法違反の可能性があります。特に、定時制高校生の場合は、学業との両立を考慮する必要があり、より慎重な労働時間管理が必要です。

具体的なアドバイス: 高校生アルバイトの労働時間管理には、勤務表の作成、労働時間の記録、休憩時間の確保などを徹底し、労働基準法を遵守する必要があります。また、親権者への同意も必要です。

4. 休憩時間の不足

労働基準法第61条では、1日の労働時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。Aさんの場合、8時間勤務にも関わらず休憩時間が確保されていないケースがあるとのことです。これは、労働基準法違反です。休憩時間は、労働時間とは別に確保されるべきであり、労働時間として賃金が支払われるべきではありません。

成功事例: 過去に、同様の労働条件の問題で、労働基準監督署に相談し、未払い賃金の支払いを勝ち取ったケースがあります。証拠をしっかり集めて相談することが重要です。

まとめ

Aさんの職場では、労働基準法に違反する可能性のある行為が複数確認されました。残業代の未払い、時間外労働割増賃金の未払い、高校生の過剰労働、休憩時間の不足など、いずれも深刻な問題です。これらの問題を解決するためには、まず、雇用契約書を確認し、労働時間や賃金に関する規定を確認する必要があります。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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