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飲食店アルバイトの労災と休業補償給付金:シフト、待機期間、受給中の就労について徹底解説

飲食店アルバイトの労災と休業補償給付金:シフト、待機期間、受給中の就労について徹底解説

私は飲食店でアルバイトをしています。アルバイト先で腕を負傷して労災扱いとなりました。しばらく働くのが困難なので、休業補償給付金をもらおうと考えているのですが、休業補償給付金が適用されるのは待機期間3日後のシフトに入っている日だけなのでしょうか?私は週3なので、1週間労災で休んだら3日分の休業補償給付金が入るのでしょうか?また、店長から、休業補償給付金を受給している間の私のシフトの代わりの人が見つからなくてどうしようもない時はシフトに入って欲しいと言われたのですが、休業補償給付金を貰っている期間に働いてもいいのでしょうか?

飲食店アルバイトで労災に遭い、休業補償給付金の申請を検討されているとのこと。不安な気持ちを抱えていることと思います。本記事では、休業補償給付金に関する疑問を、具体的な事例を交えながら丁寧に解説します。労災に関する手続きや、受給資格、受給額の算定方法、そして受給期間中の就労について、分かりやすくご説明します。

休業補償給付金の仕組みと待機期間

まず、休業補償給付金は、業務上の負傷や疾病により労働能力を喪失し、賃金が減少した場合に支給される制度です。労災認定を受けると、原則として、負傷・疾病による療養のために休業した日数について、平均賃金の約2/3が給付されます。しかし、重要なのは「待機期間」です。これは、休業開始日から起算して3日間は給付対象外となる期間です。

質問者様の場合、週3日のシフト制勤務とのこと。1週間の休業で、待機期間3日後からのシフトに入っている日数分のみ給付される、というわけではありません。待機期間3日間を経過した後、労働不能であると認められた日数分が給付対象となります。仮に1週間(7日間)休業し、待機期間3日後から4日間労働不能と医師が判断した場合、その4日分について休業補償給付金が支給されます。週3勤務であることは、給付日数の計算には直接影響しません。

休業補償給付金受給期間中の就労について

店長から、シフトに入って欲しいと依頼されたとのことですが、これは非常にデリケートな問題です。休業補償給付金は、労働能力を喪失した状態を前提に支給されます。そのため、受給期間中に就労することは、原則として認められていません。就労によって労働能力が回復したと判断されれば、給付金の支給が停止、または減額される可能性があります。ただし、軽作業であれば問題ないというわけではありません。

具体的には、医師の診断書で「就労可能」と判断された場合を除き、受給期間中に就労することは避けるべきです。もし、店長から強い圧力を感じている場合は、労働基準監督署などに相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守る機関であり、相談することで適切な対応策を提案してもらえます。

ケーススタディ:飲食店アルバイトAさんの事例

飲食店アルバイトのAさんは、調理中に手を負傷し、労災認定を受けました。医師から2週間の療養が必要と診断され、休業しました。待機期間3日後から、Aさんは休業補償給付金の申請を行い、11日分の給付を受けました。しかし、Aさんは、休業中に軽い事務作業を数時間行ったため、その分の給付金が減額されました。この事例は、受給期間中の就労が給付金に影響を与えることを示しています。

成功事例:迅速な対応で給付金受給を実現

Bさんは、接客中に転倒し、足を負傷しました。すぐに病院を受診し、労災申請の手続きを行いました。迅速な対応により、休業補償給付金の申請もスムーズに進み、予定通り給付金を受け取ることができました。この事例は、早期の対応が重要であることを示しています。

専門家の視点:労災と休業補償給付金に関するアドバイス

労働基準監督署や社会保険労務士に相談することで、より正確な情報を得ることができ、スムーズな手続きを進めることができます。特に、休業補償給付金の申請手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。彼らは、申請書類の作成から、給付金の受給に関する疑問への対応まで、幅広くサポートしてくれます。

また、医師の診断書は非常に重要です。医師には、正確な症状と療養期間を伝え、診断書に記載してもらうようにしましょう。診断書の内容によって、給付金の額や支給期間が大きく変わる可能性があります。曖昧な表現は避け、具体的な記述を依頼することが重要です。

チェックリスト:休業補償給付金申請に必要なもの

  • 医師の診断書
  • 雇用保険被保険者証
  • 給与明細
  • 事故報告書
  • 申請書(労働基準監督署で入手)

これらの書類を準備し、労働基準監督署に申請しましょう。申請手続きには一定の期間を要するため、早めに準備を始めましょう。

まとめ

飲食店アルバイトでの労災による休業補償給付金は、待機期間3日後からの労働不能日数分が支給されます。週3勤務であることは給付日数の計算に直接影響しません。受給期間中の就労は原則禁止です。疑問点があれば、労働基準監督署や社会保険労務士に相談しましょう。迅速な対応と正確な情報収集が、スムーズな給付金受給につながります。

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