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飲食店バイトの制服代、給与天引きは違法?返却請求と権利関係を徹底解説!

飲食店バイトの制服代、給与天引きは違法?返却請求と権利関係を徹底解説!

法律に詳しい方、回答願います。飲食店のバイトをしているのですが制服代が給与から引かれていました。(4000円程度) 労働条件通知書を確認したところ “貸与または会社及び従業員が一部を負担することとし、給与より控除する”との記載あり。質問① この場合どちらの所有物になるか?補足:おそらく高くは無い(Tシャツとペラペラのズボンと前掛け)ため大半をこちらが払っている。質問② 退職時に制服を返却を求められたら、天引き分を会社に請求することはできるか。補足:制服を返却する場合、天引き分は保証金扱いになるとネットには書いてあった。質問③ 会社が制服の代金を従業員に負担させた上でその返却を求めるのは合法か?補足:そもそも「会社の物」を従業員に買わせるのはアリなのか?質問④ 仮に従業員の所有物になったとして、退職後も会社が社内規定によって、その使い道や転売行為を制限することはできるか?できれば根拠となる法令を示しながら回答して頂けるとありがたいです。

飲食店アルバイトで制服代を給与から天引きされている、というご相談ですね。これは多くのアルバイト経験者にとって気になる問題です。労働条件通知書に「貸与または会社及び従業員が一部を負担することとし、給与より控除する」と記載されているとのことですが、この記載だけでは、制服の所有権や返却時の権利関係が明確ではありません。今回は、労働基準法や民法の観点から、それぞれの質問にお答えしていきます。

質問①:この場合どちらの所有物になるか?

結論から言うと、制服の所有権は、天引き額の割合によって判断されます。 労働条件通知書に「会社及び従業員が一部を負担」と記載されていることから、会社と従業員が費用を分担していると考えられます。しかし、質問者様の補足にあるように、天引き額が4000円程度で、制服の質が低いことから、従業員が負担する割合が大きい可能性が高いです。この場合、実質的に従業員が購入していると解釈できる余地があります。民法では、物事を所有する権利は、その物の代金を支払った者に帰属するとされています。そのため、天引き額が制服の価格の大部分を占める場合、所有権は従業員に移転する可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、労働条件通知書の内容や、制服の購入費用に関する具体的な契約内容によっては、所有権が会社に残る可能性もあります。例えば、会社が制服の購入費用を全額負担し、従業員は使用料として一部を負担しているという契約であれば、所有権は会社に留まります。この点は、雇用契約書や労働条件通知書を改めて確認する必要があります。

質問②:退職時に制服を返却を求められたら、天引き分を会社に請求することはできるか?

質問①で述べたように、制服の所有権が従業員に移転している場合、返却を求めることはできません。 仮に会社が返却を求めてきた場合、天引き分を会社に請求できます。これは、不当利得返還請求という法律に基づきます。不当利得とは、正当な理由なく財産上の利益を得た状態を指し、会社は従業員から代金を徴収しながら、所有権を主張することは不当利得に該当する可能性があります。

ただし、天引き額が制服の価格のほんの一部で、所有権が会社に残ると判断された場合は、請求はできません。また、制服に著しい損傷がある場合も、請求額が減額される可能性があります。この点も、労働条件通知書の内容や制服の状態を精査する必要があります。

質問③:会社が制服の代金を従業員に負担させた上でその返却を求めるのは合法か?

一般的に、合法ではありません。 会社が制服の費用を従業員に負担させ、さらに返却を求める行為は、労働基準法に抵触する可能性があります。労働基準法は、労働者の権利保護を目的とした法律であり、会社は労働者に対して不当な負担を強いることはできません。制服の購入費用を従業員に負担させる場合は、その費用が妥当な範囲内であること、また、従業員に所有権が移転することを明確にする必要があります。

もし、会社が従業員に制服代を負担させ、さらに返却を求める場合は、労働基準監督署への相談を検討することをお勧めします。労働基準監督署は、労働問題に関する相談を受け付け、企業に対して是正指導を行います。

質問④:仮に従業員の所有物になったとして、退職後も会社が社内規定によって、その使い道や転売行為を制限することはできるか?

所有権が従業員に移転している場合、会社は従業員の使い道や転売行為を制限することはできません。 社内規定で制限しようとしても、それは法的効力を持たず、従業員の権利を侵害する可能性があります。ただし、制服に会社のロゴなどが大きく入っている場合、知的財産権の観点から、転売を制限できる可能性はあります。しかし、この場合も、制限の範囲は限定的です。例えば、ロゴを消去した上で転売することは、原則として制限できません。

まとめ

飲食店アルバイトの制服代問題、複雑な要素が絡み合っていますね。ポイントは、制服の所有権が誰にあるか、そして、労働条件通知書や雇用契約書の内容です。もし、制服代を天引きされ、かつ、その金額が制服価格の大部分を占めるのであれば、所有権はあなたにある可能性が高いです。退職時に返却を求められた場合は、天引き分を請求できる可能性があります。しかし、状況によっては、法律的な解釈が難しいケースもあります。不安な場合は、労働基準監督署への相談や、弁護士への相談も検討しましょう。

今回ご紹介した内容は、一般的なケースであり、具体的な状況によっては異なる解釈がなされる可能性があります。必ず、ご自身の状況に合わせて、労働条件通知書や雇用契約書を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。

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