雇用調整助成金申請でつまづく?「要請等対象施設」を徹底解説!飲食店・イベント事業者のための申請ガイド
雇用調整助成金申請でつまづく?「要請等対象施設」を徹底解説!飲食店・イベント事業者のための申請ガイド
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が制限された企業を支援する制度です。しかし、申請要件が複雑で、特に「要請等対象施設」の定義が分かりにくいと感じる事業主様も多いのではないでしょうか?本記事では、飲食店やイベント事業者様を対象に、「要請等対象施設」を具体的に解説し、申請における疑問点を解消します。地域特例における申請要件を理解し、スムーズに申請を進めるためのステップを丁寧に解説していきます。
ケーススタディ:ラーメン店「味一番」の雇用調整助成金申請
東京都内でラーメン店「味一番」を経営する山田さんは、緊急事態宣言発出に伴い、時短営業を余儀なくされました。雇用調整助成金の申請を検討しましたが、「要請等対象施設」の定義が分からず、申請に踏み切れませんでした。そこで、キャリア支援専門の転職コンサルタントである私にご相談いただきました。
山田さんのケースでは、東京都知事から時短営業の要請があり、その要請に従って営業時間を変更したことがポイントです。この要請が「都道府県知事による要請等」に該当し、「味一番」は「要請等対象施設」に該当すると判断できます。さらに、時短営業による売上減少を証明することで、雇用調整助成金の支給要件を満たすことが可能となりました。
山田さんの成功事例から学ぶポイント:
- 都道府県知事からの要請内容を正確に把握する
- 要請に従って行った休業や営業時間変更などの具体的な証拠を準備する
- 売上減少などの経済的影響を明確に示す資料を用意する
「要請等対象施設」とは?具体例と注意点
「要請等対象施設」とは、都道府県知事等の要請を受けて、休業や営業時間の短縮などの協力を行った施設のことです。具体的には、飲食店、イベント会場、映画館、遊興施設などが該当します。しかし、全ての飲食店やイベント会場が対象となるわけではありません。要請の対象となった特定の区域内にある施設が対象となります。
注意点:
- 要請の内容をよく確認し、該当する施設かどうかを判断する必要があります。
- 要請があった期間中、全ての要請に従って行動している必要があります。
- 要請対象区域外にある支店などは対象外となる可能性があります。
申請に必要な書類と手続き
雇用調整助成金の申請には、様々な書類が必要です。申請前に必要な書類を全て揃えておくことで、スムーズに申請を進めることができます。
主な申請書類:
- 雇用調整助成金申請書
- 事業概要書
- 賃金台帳
- 休業期間中の従業員の状況を記載した書類
- 都道府県知事からの要請内容を示す書類
- 売上減少を証明する書類
これらの書類を準備し、ハローワークに申請します。申請手続きは複雑なため、不明な点があればハローワークの担当者に相談することをお勧めします。
よくある質問と回答
Q1:要請対象区域外にある店舗も申請できますか?
A1:原則として、要請対象区域内の施設が対象です。要請対象区域外にある店舗は、申請できません。
Q2:短期間の休業でも申請できますか?
A2:はい、短期間の休業でも申請可能です。ただし、要請等対象施設における休業である必要があります。
Q3:申請書類の作成に困っています。
A3:ハローワークの担当者や、専門の社会保険労務士などに相談することをお勧めします。複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
雇用調整助成金の申請は、複雑な手続きと書類の準備が必要ですが、適切な対応を行うことで、事業の継続に繋がる重要な支援策となります。「要請等対象施設」の定義をしっかりと理解し、必要な書類を準備することで、申請を成功に導くことができます。本記事が、皆様の申請手続きの一助となれば幸いです。
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