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解雇予告手当と未払い賃金請求、そして特別技能実習生の権利擁護:転職コンサルタントが解説

解雇予告手当と未払い賃金請求、そして特別技能実習生の権利擁護:転職コンサルタントが解説

解雇手当についてです。長くなりますがよろしくお願い致します。何度かお世話になっています。職場で12月分のお給料をいただけておらず、末日「1月はしばらく休んで」と言われました。でも困るので、数時間で良いとお願いし、許可してくれた日だけ10日間出ました。時間は半分です。許可なかった日は休みました。2月になると聞いても返信を貰えないまま今に至ります。連絡が取れずラインで、まだ辞めてないから指示を聞いても、「また今度」と言います。労基が訪ねた時に「1月に辞めてもらった」と言うそうです。労基が解雇予告手当ての話をすると「でも働きに来たから解雇予告手当とお給料は矛盾している」と言うそうです。それを労基に言ったのは部長のようで、部長は社長から「1月で辞めてもらった」と聞いているそうです。ですが私は何度も「まだ辞めてないから今後どうしたら良いか、休みはいつまで続くのか?」と社長にラインしています。社長は「話はまた今度」だけです。なのでずっと会社都合の休暇手当?が付いてると思い、会社としても損なのでは?と思います。違うのでしょうか?労基は私の言い分を聞いてくれて関係者などにも接触してくれていますが、ものすごく手強いみたいです。一応は4月の頭に入金を約束してくれたようですが払わなさげな素振りだったようです。支払いなかったら連絡するように言われています。また、店には特別技能実習生が出稼ぎに来ているのですが、お給料は貰えておらず、寮だけ提供みたいで食事は飲食店ですので賄いを食べているそうです。労働時間も10時間だそうです。これって日本人への未払いより悪質ですよね?実習生の場合は他に告発する機関あるのでしょうか?労基は対応すると言ってましたが…以前に実習生への暴行や未払いで逮捕ってあったので…。彼らが他に移れたらいいのにとも感じるので、告発場所があれば教えてください。

ケーススタディ:解雇予告手当と未払い賃金請求の複雑なケース

ご相談ありがとうございます。ご状況を拝見する限り、非常に複雑で困難な状況に置かれていると推察いたします。まず、ご自身の解雇予告手当と未払い賃金請求、そして特別技能実習生の方々の権利擁護という二つの大きな問題を抱えていると言えるでしょう。それぞれについて、順を追って詳しく解説していきます。

1.あなたの解雇予告手当と未払い賃金請求について

会社側は「1月に辞めてもらった」と主張していますが、ご自身は「辞めていない」と主張し、社長とのLINEのやり取りも証拠として存在します。この点において、重要なのは、労働契約の意思表示です。労働契約は、双方の合意によって成立・終了します。社長の「1月で辞めてもらった」という一方的な発言だけでは、労働契約の終了を証明できません。あなたが「辞める」という意思表示をしていない限り、労働契約は継続しているとみなされます。

会社側は、あなたが1月に数日間勤務したことを根拠に「解雇予告手当とお給料は矛盾している」と主張していますが、これは誤った主張です。解雇予告手当は、会社都合による解雇の場合に支払われるものであり、あなたが数日間勤務したからといって、解雇予告手当の請求権が消滅するわけではありません。むしろ、会社側の解雇予告義務違反(解雇予告期間の遵守)と未払い賃金(12月分以降の賃金)の請求が可能です。

労基署は既に介入しており、会社と交渉しているとのこと。これは非常に心強い状況です。労基署の調査結果を待ちつつ、以下の点を意識しましょう。

* 証拠の収集:社長とのLINEのやり取り、勤務記録、給与明細など、全ての証拠をしっかりと保管してください。
* 正確な記録:日付、時間、内容を正確に記録し、状況を詳細にメモしておきましょう。
* 冷静な対応:感情的にならず、冷静に事実を説明することが重要です。

もし4月頭に賃金が支払われなかった場合、すぐに労基署に連絡し、未払い賃金の支払いを求める手続きを進めてください。弁護士に相談することも有効な手段です。弁護士費用は、場合によっては会社から請求できる可能性もあります。

2.特別技能実習生の方々の権利擁護について

特別技能実習生の方々が、賃金未払い、長時間労働、劣悪な労働環境に置かれているという事実は、非常に深刻です。これは、労働基準法違反に該当する可能性が高いです。

日本人への未払いより悪質かどうかというご質問ですが、実習生は母国から遠く離れた地で働き、日本語能力や日本の法律知識も限られているため、搾取されやすい立場にあります。そのため、実習生への賃金未払いや長時間労働は、日本人への同様の行為よりも悪質と言えるでしょう。

実習生の方々を支援する機関としては、以下の機関への相談が有効です。

* 最寄りの労働基準監督署:賃金未払い、長時間労働などの労働基準法違反について相談できます。
* 出入国在留管理庁:在留資格に関する問題や、不当な扱いを受けている場合の相談ができます。
* 公益財団法人 外国人技能実習機構:実習生の権利擁護や、問題解決のための支援を行っています。
* NPO法人や弁護士:外国人支援団体や弁護士にも相談できます。

これらの機関に相談することで、実習生の方々の権利擁護、そして問題解決に繋がる可能性があります。

転職コンサルタントからのアドバイス

今回のケースは、労働問題に関する専門的な知識と経験が必要な複雑な状況です。一人で抱え込まず、すぐに専門家(弁護士や労働問題に詳しい相談窓口)に相談することを強くお勧めします。

迅速な対応が、あなた自身の権利を守り、そして特別技能実習生の方々を支援するために不可欠です。

まとめ

未払い賃金や解雇予告手当の問題は、労働者の権利を侵害する重大な問題です。証拠をしっかり集め、冷静に状況を整理し、専門家の力を借りながら解決に向けて進んでいきましょう。特別技能実習生の方々の問題も、放置せずに適切な機関に相談することが重要です。

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