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会社の経費ってどこまで?経費計上できるもの、できないものを徹底解説!

会社の経費ってどこまで?経費計上できるもの、できないものを徹底解説!

会社の経費について、どこまで計上できるのか、判断に迷うことは多いですよね。特に、自宅を事務所として使っている場合や、仕事を手伝ってくれる人への費用、従業員との食事代など、様々なケースで疑問が生じるかと思います。この記事では、会社の経費に関する具体的な疑問にお答えし、経費計上のポイントを分かりやすく解説します。

会社を経営する先輩に聞くと「会社の経費で落とせないものはない」と言われましたが、以下の場合も経費として落とせるのでしょうか?その場合どのような扱いになりますか?会社は自宅の一部を事務所としています。

  1. 会社の仕事を手伝ってくれた人へのお菓子・お茶など
  2. 事務的な仕事を手伝ってくれる人がいます。給料などは支払っていません。その時に出すお菓子やお茶なども経費として計上できるのでしょうか?その時の領収書はお菓子代やお茶代などでいいのでしょうか?

  3. 調理の練習に必要な食材
  4. 飲食店ではないのですが仕事で調理をします。調理の練習に必要な食材などは経費として計上できますか?その場合何費になり領収書の但し書きはどうすると適切でしょうか?

  5. 従業員との食事
  6. 従業員と食事に行くことが月1か2ぐらいであります。その時の飲食代は経費として計上できますか?だいたい1回6000円前後です。

  7. 服について
  8. 仕事で制服をもたないので作業着としてにジャージやポロシャツを着ています(ユニクロなどで購入)これも経費として落とせるのですか?

無知な質問かと思いますがよろしくお願いいたします。

1. 会社の仕事を手伝ってくれた人へのお菓子・お茶など

事務的な手伝いをしてくれる方へのお菓子やお茶代は、原則として「交際費」または「福利厚生費」として経費計上できる可能性があります。ただし、いくつかの注意点があります。

  • 交際費としての計上: 仕事を手伝ってくれた方との関係性が、業務上の協力関係であり、その協力に対する感謝の気持ちとしてお菓子やお茶を提供する場合は、交際費として計上できます。領収書の但し書きは「お菓子代」や「お茶代」で問題ありません。ただし、交際費には、税法上の上限があることに注意が必要です。法人の場合、交際費等の額は、原則として、年間800万円までしか損金に算入できません。
  • 福利厚生費としての計上: 従業員に対する福利厚生の一環として、お菓子やお茶を提供する場合は、福利厚生費として計上できます。この場合、金額や頻度が社会通念上妥当な範囲である必要があります。

どちらの勘定科目で計上するかは、その状況や会社の経費処理のルールによって異なります。税理士などの専門家に相談し、適切な勘定科目と処理方法を確認することをおすすめします。

2. 調理の練習に必要な食材

仕事で調理をする場合、調理の練習に必要な食材は「消耗品費」または「研究開発費」として経費計上できる可能性があります。領収書の但し書きは、具体的な食材名(例:「鶏肉代」「野菜代」など)を記載すると、より明確になります。

  • 消耗品費: 調理の練習が、業務に必要なスキル向上のためであり、その食材が練習のために消費される場合は、消耗品費として計上できます。
  • 研究開発費: 新しいメニューの開発や、調理方法の研究など、将来的な利益に繋がる活動の一環として食材を使用する場合は、研究開発費として計上できます。

ただし、個人的な食事や、業務と関係のない食材は経費として認められない可能性があります。経費として計上する際は、業務との関連性を明確に説明できるように、記録を残しておくことが重要です。

3. 従業員との食事

従業員との食事代は、状況によって経費計上の可否が異なります。

  • 福利厚生費としての計上: 全従業員を対象とした食事会や、親睦を深めるための食事会など、福利厚生の一環として行われる食事は、福利厚生費として計上できる場合があります。ただし、その費用が社会通念上妥当な範囲である必要があります。
  • 会議費としての計上: 仕事に関する打ち合わせや、会議の一環として行われる食事は、会議費として計上できます。この場合、会議の内容や、参加者、目的などを記録しておくことが重要です。
  • 交際費としての計上: 取引先との接待や、特定の従業員との食事など、交際的な要素が強い場合は、交際費として計上できます。ただし、交際費には、税法上の上限があることに注意が必要です。

1人あたり6,000円程度の飲食代であれば、会議費や交際費として計上できる可能性が高いです。ただし、税務調査などで説明できるように、食事の目的や参加者、内容などを記録しておきましょう。

4. 服について

仕事で制服がない場合、作業着としてジャージやポロシャツを購入した場合、その費用は「被服費」または「消耗品費」として経費計上できる可能性があります。

  • 被服費: 仕事で着用することが義務付けられている作業着や制服に該当する場合は、被服費として計上できます。
  • 消耗品費: 作業着として使用するジャージやポロシャツが、消耗品的な性質を持つ場合は、消耗品費として計上できます。

ただし、プライベートでも着用できるような一般的な服(例:普段着のジーンズやTシャツなど)は、経費として認められない可能性が高いです。経費として計上する際は、仕事で着用するものであることを明確に説明できるように、記録を残しておきましょう。

自宅兼事務所の場合の経費計上について

自宅の一部を事務所として使用している場合、家賃や光熱費、通信費などの費用を、一定の割合で経費計上することができます。これを「家事関連費」の按分計算といいます。

  • 家賃: 事務所として使用している面積の割合に応じて、家賃の一部を経費計上できます。
  • 光熱費: 電気代や水道代なども、事務所として使用している時間や面積の割合に応じて、経費計上できます。
  • 通信費: インターネット回線料金や電話料金なども、仕事で使用した割合に応じて、経費計上できます。

按分計算の方法は、合理的な基準に基づいて行う必要があります。例えば、事務所として使用している面積が自宅全体の20%であれば、家賃や光熱費の20%を経費として計上できます。税理士などの専門家に相談し、適切な按分方法を確認することをおすすめします。

経費計上の注意点

経費計上を行う際には、以下の点に注意しましょう。

  • 領収書の保管: すべての経費について、領収書やレシートを必ず保管しておきましょう。領収書は、税務調査の際に、経費の正当性を証明するための重要な証拠となります。
  • 勘定科目の選択: 適切な勘定科目を選択しましょう。勘定科目を間違えると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
  • 記録の作成: 経費の内容や目的を記録しておきましょう。記録は、税務調査の際に、経費の正当性を説明するための重要な資料となります。
  • 税理士への相談: 経費計上について、疑問や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

経費計上は、会社の利益を最大化するために非常に重要です。しかし、税法に違反するような不正な経費計上は、税務署からの追徴課税や、加算税などのペナルティを受ける可能性があります。正しい知識を身につけ、適切な経費計上を心がけましょう。

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まとめ

会社の経費計上は、正しく行えば節税に繋がり、会社の利益を向上させるために非常に重要です。しかし、経費計上のルールは複雑であり、判断に迷うことも多いでしょう。この記事では、様々なケースにおける経費計上のポイントを解説しました。領収書の保管、適切な勘定科目の選択、記録の作成など、経費計上の基本をしっかり押さえて、税理士などの専門家にも相談しながら、適切な経費処理を行いましょう。

経費に関する疑問や不安は、一人で抱え込まず、専門家や税理士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、安心して事業を進めることができます。

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