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個人事業主の経費、飲食代はどこまで認められる?開業時の疑問を徹底解説!

個人事業主の経費、飲食代はどこまで認められる?開業時の疑問を徹底解説!

この記事では、個人事業主として飲食店向けの看板や内装画を制作販売している方が、経費として計上できる飲食代について、具体的なケーススタディを交えながら解説します。開業したばかりで会計に不安を感じている方でも理解できるよう、簿記の知識がなくてもわかりやすく説明します。

個人事業主です(従業員はいません)。下記の出費が必要経費に認められるのかどうか(認められる場合どういう科目にあたるのか)の質問です。

飲食店などを主なターゲットに、看板や内装画を制作販売しています。お客様となりそうな(私の作風とお店のコンセプトが合いそうな)店舗を調査し、店内で飲食後に飛び込みで営業を行ったりもしています。その場合の飲食代はなんらかの必要経費にあてることができるのでしょうか?

開業したばかりで会計についても初心者です。簿記3級を勉強したことがある程度なのでただいま勉強中です。よろしくお願いします。

個人事業主の経費計上、飲食代の疑問を解決!

個人事業主として事業を営む上で、経費の計上は非常に重要なポイントです。経費を正しく計上することで、所得税や住民税の節税につながります。しかし、経費として認められる範囲は、事業の種類や状況によって異なり、判断に迷うことも少なくありません。

特に、今回の質問のように、飲食代を経費として計上できるのかどうかは、多くの個人事業主が抱える疑問です。結論から言うと、飲食代は、事業に関係があると認められる場合に限り、経費として計上できます。しかし、そのためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

飲食代を経費にするための3つのポイント

飲食代を経費にするためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

  • 1. 事業との関連性: 飲食が、あなたの事業活動に直接的に関連している必要があります。単なる個人的な食事や、友人との食事は経費として認められません。
  • 2. 客観的な証拠: 飲食代が発生した日時、場所、相手、目的などを記録しておく必要があります。領収書はもちろんのこと、メモや議事録なども証拠となります。
  • 3. 妥当な金額: 飲食代が、事業規模や、飲食の内容から見て、妥当な金額である必要があります。高額な飲食代は、税務署から疑われる可能性があります。

ケーススタディ:飲食店への飛び込み営業と飲食代

今回の質問にあるように、飲食店をターゲットに看板や内装画を制作販売している方が、店舗調査や飛び込み営業の際に飲食した場合、その飲食代は経費として計上できる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • ケース1: 飲食店への飛び込み営業の際に、店内で食事をしながら、店内の雰囲気や客層を観察し、そのお店のコンセプトに合った看板や内装画の提案を行った場合。
  • ケース2: 飲食店との打ち合わせの際に、食事をしながら、デザインの打ち合わせや、見積もりの提示を行った場合。
  • ケース3: 飲食店への納品後、そのお店の関係者と食事をしながら、今後の関係性について話し合った場合。

これらのケースでは、飲食代が、事業活動に直接的に関連していると認められる可能性が高く、経費として計上できると考えられます。

経費計上のための具体的なステップ

飲食代を経費として計上するためには、以下のステップで手続きを進めましょう。

  1. 1. 領収書の保管: 飲食代の領収書は、必ず保管しておきましょう。領収書には、店名、日付、金額、但し書きなどが記載されています。
  2. 2. メモの作成: 領収書に加えて、飲食代が発生した日時、場所、相手、目的などをメモしておきましょう。メモは、税務調査の際に、経費の正当性を証明するための重要な証拠となります。
  3. 3. 勘定科目の選択: 飲食代は、一般的に「接待交際費」または「会議費」として計上します。どちらの勘定科目を使用するかは、飲食の目的や相手によって異なります。
  4. 4. 帳簿への記帳: 領収書とメモに基づいて、帳簿に飲食代を記帳します。帳簿には、日付、勘定科目、金額、摘要などを記載します。

接待交際費と会議費の違い

飲食代を計上する際に、勘定科目として「接待交際費」と「会議費」のどちらを選択するか迷う方もいるかもしれません。それぞれの勘定科目の違いを理解しておきましょう。

  • 接待交際費: 主に、顧客や取引先との親睦を深めるために支出した費用を指します。飲食代のほか、贈答品、お中元やお歳暮なども含まれます。接待交際費は、金額によっては、税務上の制限を受ける場合があります。
  • 会議費: 主に、会議や打ち合わせのために支出した費用を指します。飲食代のほか、会場費、茶菓代なども含まれます。会議費は、接待交際費よりも、税務上の制限が緩やかです。

今回のケースのように、飲食店への飛び込み営業の際に飲食した場合、その飲食が、デザインの打ち合わせや、見積もりの提示を目的としている場合は、「会議費」として計上できる可能性があります。一方、飲食店との親睦を深めることを目的としている場合は、「接待交際費」として計上することになります。

税務調査に備えて

税務署は、個人事業主の経費について、詳細な調査を行うことがあります。税務調査に備えて、以下の点に注意しておきましょう。

  • 1. 証拠の保管: 領収書やメモなどの証拠は、7年間保管しておく必要があります。
  • 2. 帳簿の正確性: 帳簿は、正確に、かつ、わかりやすく記載しておく必要があります。
  • 3. 税理士への相談: 税務に関する知識に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、あなたの事業の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

飲食代を経費にする際の注意点

飲食代を経費にする際には、以下の点に注意しておきましょう。

  • 1. 過度な計上は避ける: 飲食代を過度に計上すると、税務署から疑われる可能性があります。事業規模や、飲食の内容から見て、妥当な金額を計上するようにしましょう。
  • 2. 領収書の紛失に注意: 領収書を紛失すると、経費として計上できなくなります。領収書は、大切に保管しましょう。
  • 3. 家族との食事: 家族との食事は、原則として経費として認められません。ただし、事業に関係のある家族との食事であれば、一部経費として認められる場合があります。

経費計上に関するよくある質問

個人事業主が経費計上に関して抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。

  • Q: 交通費は経費になりますか?
  • A: はい、交通費は経費になります。電車、バス、タクシーなどの公共交通機関の利用料金のほか、自家用車を利用した場合のガソリン代、高速料金なども経費として計上できます。
  • Q: 自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費は経費になりますか?
  • A: はい、家賃や光熱費の一部は経費になります。これを「家事関連費」といいます。家事関連費は、事業で使用している割合に応じて、経費として計上できます。
  • Q: クレジットカードの利用明細は、領収書の代わりになりますか?
  • A: いいえ、クレジットカードの利用明細は、領収書の代わりにはなりません。領収書は、必ず保管しておきましょう。ただし、クレジットカードの利用明細は、経費の証拠の一つとして、参考資料として利用できます。
  • Q: 経費の計上漏れがあった場合、どうすればいいですか?
  • A: 確定申告の期限内であれば、修正申告を行うことができます。確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、更正の請求を行うことができます。

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まとめ:飲食代を経費にするためのポイント

個人事業主が飲食代を経費にするためには、事業との関連性、客観的な証拠、妥当な金額という3つのポイントが重要です。領収書やメモをきちんと保管し、税務調査に備えましょう。また、税務に関する知識に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

今回のケースのように、飲食店への飛び込み営業の際に飲食した場合、その飲食が、事業活動に直接的に関連していると認められる可能性が高く、経費として計上できると考えられます。ただし、個別の状況によって判断が異なる場合があるため、税理士に相談することをおすすめします。

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